株式会社AWARDの渡邉です。扶養家族というと配偶者、お子さんのイメージがあると思いますが、離れて暮らす両親も対象になることをご存知でしょうか。その場合、扶養する側は扶養控除で税金の額を減らすことができ、親の側にとっては健康保険料を支払わなくて良くなるケースがあります。所得税上と保険上でそれぞれ条件があるので注意が必要ですが、将来的に知っておくと役に立つ知識かもしれません。
さて、それではどのような場合、両親を扶養に入れることができるのでしょうか。おおまかに言うと、
「自分がお金を出さなければ暮らしが成り立たない場合」
ということになるかと思います。この条件に関しては必ずしも同居している必要はなく、別居であっても生活費や医療費などを送っていれば成り立つことがあります。扶養家族の扱いにする際に必要な書類としては、水道光熱費や家賃などを扶養する側の口座からの引き落としにしたり、それらに相当する金額を毎月扶養される側に送ることで「扶養を証明する」資料として使うことが出来ます。
扶養家族の条件は、年間の合計所得が38万円以下なので収入としては103万円以下ということになり、23歳以上でも扶養家族として申告できます。両親の場合は公的年金のみが収入の場合、65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以下が基準になります。
実際に扶養控除を使える例を考えてみましょう。離れて暮らす父親の収入が月6万5000円の国民年金のみで、お子さんが介護施設の入居費用などで月7万円を負担している場合。このようなときには扶養控除が認められます。70歳の父親の年収は78万円で、158万円未満という年収要件を満たしており、その年収が子どもからの仕送り額の合計である84万円よりも少ないので仕送りによって生活が支えられているということになります。
健康保険は、扶養する家族の人数に変更があった場合はその都度届け出が必要で、認められればすぐに加入することができます。一方、所得税は12月31日の状態で1年間の納税額を計算するので、扶養に入れるなら年明けよりも12月中に手続きをしたほうが良いことになります。もし適応できそうでしたら、年末調整の書類と一緒に扶養の申請も出来ると良いでしょう。ぜひ参考にしてみてください。