株式会社AWARDです。
10月も半ばを過ぎ、年末も近づいてきました。この時期になると、加入している生命保険会社から生命保険料控除の証明書などが届き始めるかと思います。本日は生命保険料控除について取り上げます。
税の優遇がある商品
金融関係の商品の中でも、国が推奨したり業界を保護したいものについては、税金が優遇されるケースがあります。その代表的なものが、『保険』と『不動産』です。生命保険料控除や、住宅ローン控除の存在は有名でしょう。昨日はNISAの話題を取り上げましたが、NISAについても本来的には国が少額投資を優遇するために税金の優遇を行った、という制度になるわけです。
その中でも生命保険料控除は、税金を納めている人が一定の生命保険料、個人年金保険料や介護医療保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除が受けられるという制度です。年末調整や確定申告に合わせて保険会社から送られてくる保険料控除の証明書をを大事に保管している方も多いでしょう。
いくらの控除が受けられる?
では保険料控除として控除を受けられる金額はいったいいくらくらいなのでしょうか。これは計算式が決まっておりまして、平成24年1月1日以降に加入した保険の場合は下記のようになっています。支払った保険慮の額を上段に、受けられる控除の額を下段に記載しています。
《20,000円以下》
支払保険料等の全額
《20,000円超~40,000円以下》
(支払保険料×1/2)+10,000円
《40,000円超~80,000円以下》
(支払保険料×1/4)+20,000円
《80,000円超》
一律40,000円
この金額の控除を「死亡した際の補てんのため」の生命保険と、「老後のため」の年金保険、「生存期間中に病気などをした際の補てん」をするための医療保険・がん保険・介護保険についてそれぞれ受けることができます。また平成23年までに加入した保険に関しては。これよりも少し大きい額の控除額を受けることができます。
こうして見ると、小さい保険料の場合は全額が保険料控除になるのに対して、金額が増えてくるにつれて控除になる部分が少なくなってくることがわかります。
全額控除になるiDeCoなどの活用も
保険料控除は税金が減る嬉しい制度ですが、控除の金額はさほど大きくないのも知っておくと良いでしょう。控除額が最大になるのは、一つの種類の保険に対して年間保険料が80,000円を超えたときで、控除額は40,000円です。これに対して個人型の確定拠出年金であるiDeCoは掛け金全額が所得控除されます。うまくバランスをとって目的に合った商品に加入した上で、税金の面でも優遇を受けられると良いですよね。
保険料控除はあくまでも保険の副次的な効果ということで、まずは適正な保険への加入を意識してみてはいかがでしょうか。