株式会社AWARDの會田です。前回は相続問題が誰にでも起こりうることを紹介させて頂きましたが、今回は相続の問題に対する大きな対策のひとつとして 遺言書 について書いていきます。
遺言書でできることはたくさんあります。例えば、
相続人の廃除・・・相続人から特定の人を抜くことができます
相続分の指定・・・法定相続分で決められている割合以外で遺産を分割させることができます
相続人以外への遺贈・・・法定相続人以外に相続財産を渡せます
相続人の認知・・・隠し子を認知して相続人に加えることが出来ます
遺産分割の禁止・・・一定期間遺産分割を禁止し5年間まで頭を冷やす期間を作れます
等々です。遺言書を作成することでかなり柔軟に相続への対策を取れることがお分かり頂けるのではないでしょうか。それでは実際に遺言書を作成した方が良い方というのはどういった方になるのでしょうか。わたしとしては、ほとんどの場合で遺産分割協議をスムーズに行うために作成しておくと良いと考えているのですが、その中でも特に必要と思われる方を挙げてみました。
夫婦の間に子供がいない方・・・通常であれば配偶者(妻or夫)に3/4で被相続人の兄弟姉妹が1/4というのが法定相続分ですが全て妻や夫に残したいという方も多いでしょう。そのような場合には遺言書の作成で妻や夫に全てを渡すよう指定するべきです。
相続人が全くいない人・・・配偶者、子、兄弟、両親、孫などの相続人が全くいない場合、遺産は国のものになってしまいます。法廷相続人以外でも生前お世話になった方に遺産を残したいといった場合には遺言書で指定する必要があります。
相続人同士で揉めて欲しくない人・・・再婚、離婚を経験しており、それぞれにお子さんがいらっしゃるケースなどでは揉める可能性も高まります。遺言書を用意することでそういったケースでの争いも未然に防ぐことができます。
いかがでしょうか。上記のような場合は特に遺言書を用意しておくことで相続が発生したときの問題を未然に防ぐことが可能です。さて一口に遺言書といっても作成には一定のルールを守る必要があります。また遺言書の作成は相続の対策としては非常に有効ですが、年齢や健康状態などの条件を満たしていれば生命保険を使用した対策方法なども検討することができます。法律や事例を知っていることで対応できることも多いので、事前に準備をしておきたい方やお困りの方は是非ご相談いただければ幸いです。