株式会社AWARDの渡邉です。
ほとんどの方が人生の中で経験することになる相続。そんなに何度もある経験ではないですから、いざそのときになったら何をして良いかわからないことは多そうですよね。
そんな相続に伴う問題の中でも相続税のことを特に気になさっている方は多くいらっしゃいます。本日は相続税の対策方法をいくつかご紹介していきたいと思います。
相続税の計算方法は?
まず、相続税というのはどのくらいかかるものなのでしょうか。相続税の額を調べるには被相続人(相続をされる人)の預貯金・不動産・有価証券などの財産額と、相続人(相続をする人)の人数を把握する必要があります。
相続税の計算の際には、財産の総額から「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除を引くことができ、この額を「法定相続分」で相続したとして相続税の総額を計算します。この相続税の総額を実際に相続した割合で各相続人に按分すると、各々の相続税額が決まります。
細かい数字を事前に知っておきたい方は、税理士の方に相続シミュレーションなどを依頼すると良いでしょう。
相続税を減らす対策
相続税を減らすにはいくつかのアプローチが考えられます。大きく分けると、
①特例を活用する
②財産を評価額の低いものに変える
③相続財産を減らす
などが考えられます。
①の例としては、配偶者の相続税の軽減や、自宅の相続などで活用できる小規模宅地の特例、生命保険の非課税枠の活用などが挙げられます。配偶者の場合は1億6,000万円と配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い額までの相続では相続税がかかりませんし、自宅の相続では最大で土地の評価額を80%減とすることができます。生命保険の保険金に関しては500万円×法定相続人の数までは非課税で相続人に引き継ぐことが可能です。
②の例としては投資用不動産の購入などが良い例になります。土地は「路線価(時価の約8割)」が評価の基準となりますし、賃貸アパートなどの場合は、路線価をもとに計算した額から借地権割合などを考慮した額が控除されるため、さらに評価額が下がることになります。建物の評価額は「固定資産税評価額(時価の約7割)」で評価されるため、さらに現預金と比べると有利になります。こちらも賃貸アパートの場合はさらに評価額が下がります。
③は相続人に対してあらかじめ暦年贈与を行うなどが対策となります。また条件はありますが、相続時精算課税を活用すると一度に2,500万円相当の資産を無税で相続人に渡すことも可能です。後々相続が発生したときに税金を支払うことになる可能性もありますが、これから価値が上がりそうな資産を引き継ぐ場合などには活用できる制度です。
誰に何を相続するか
こうした相続税の対策は被相続人の生前中にあらかじめ行う必要があります。
また相続税のことだけでなく、まずは誰に何を相続するのかといったことを事前に決める方が優先度は高く、それを被相続人だけでなく相続人も後々わかるように遺言などの形にしておくことが重要です。
そして上記に挙げたような相続対策も誰に何を残す、という目的に沿ったものにしておくことを意識すると良いでしょう。例えば現預金は複数の人に等分して分けるのは容易ですが、不動産ではそうはいきません。税金だけに目が行くと、相続を複雑にしてしまう可能性もありますから、全体のバランスを見てアドバイスしてくれる方を見つけると良いのではないでしょうか。