株式会社AWARDです。
一生のうちに何度かは関わることがあるであろう相続。相続をされる場合でも、相続をする場合でも、円満にいくように準備はしておきたいものです。本日は相続の事前準備に関してご紹介していきたいと思います。
相続の準備をしているのは
相続といえば事前の対策がなにより大切であるというのは、広くいわれているところになります。しかし、実際に相続対策を十分に行っている方は少ないようです。信託協会の調査によると、相続財産を持つ方で「相続対策をしている」と回答した割合は16.2%に留まっていたとのことです。
さらに、相続対策をしているという方のうち、遺言書を作成していると答えた割合はわずか25.2%。相続対策をしている方の中でも、遺言書を準備している方は4人に1人に過ぎなかったということになります。相続対策で大きな効果を発揮するため、遺言書の準備を勧める方は多いですが、実際に作成している方は少ないようです。
なぜ遺言書が有効か
遺言書というのは、相続が発生したときに強い力を持つことになります。遺留分を除くと最も強い力を持っています。遺言書を書くことの具体的な効果としては、
・被相続人の意思で相続割合を変えられる
・相続財産と相続人の紐づけができる
ということが挙げられます。相続割合に関しては、法定相続人ごとに定められた割合があります。例えば配偶者1人と子が2人いる場合、相続割合は配偶者:子①:子②」=2:1:1になります。遺言書があると、これを自由に変更することができます。また、土地・不動産・未上場会社の株式などは、分割すればするほど価値が落ちてしまうものになります。そうした特定の財産を特定の人に紐づけして相続してもらうというのは、相続対策としては価値があると考えられます。
遺留分には注意
ただし、遺言書を作成する場合でも、内容が相続する人たちに納得してもらえるように事前にある程度根回しをしておく方がもめ事は少ないかもしれません。ある程度相続される人の意思は相続する人たちに理解されている方が、遺言書の執行がスムーズに行われるでしょう。また、先ほど挙げた遺留分ですが、こちらは配偶者、子供、直系尊属(父母等)にある権利になります。遺言書の内容に遺留分が考慮されてない場合は、のちのち揉める原因にも成り得ますので、そうした点も考慮した遺言書の作成が望ましいでしょう。
本日は主に相続の対策の中でも遺言書にフォーカスさせていただきました。また相続の際の税金についても書かせていただきたいと思います。