住宅購入と税金

不動産

株式会社AWARDです。

住宅の購入というと人生の中で最大となる買い物イベントになることも多いかと思います。そんな大きな買い物である住宅に関しては、かかってくる税金にも色々と種類があります。本日は住宅購入時にかかる税金について整理してお伝えしたいと思います。

住宅購入時にかかる税金


住宅購入時にかかる税金としては以下のようなものが挙げられます。

・消費税

・印紙税

・不動産取得税

・登録免許税

一番上の消費税については、建物価格や仲介手数料に対して8%の課税がされるため、比較的身近な税金でしょう。しかし、8%といっても購入する建物価格が1,000万円であれば80万円、3,000万円であれば240万円がかかることになります。もとの額が大きいので無視できない税金ですよね。ただし、消費税を始めとするこれらの税金には、優遇措置が用意されているものもあります。

税金の優遇措置など


消費税は2019年10月1日には8%から10%へと引き上げられる予定です。ただし、2019年9月30日までに引き渡しを終えることができれば、消費税は8%へと据え置きとなります。注文住宅の場合は、請負契約を2019年3月31日以前にすれば、引き渡しが10月1日以降でも消費税は8%です。

印紙税は2020年3月31日までに作成される契約書を対象として優遇措置が存在します。1,000万円超5,000万円以下の物件の譲渡契約書、建設請負契約書の場合は、従来の2万円から1万円に印紙税額が変更されることになります。

不動産取得税に関しては、2021年3月31日までに住宅引き渡しが完了する場合に優遇措置が適用されます。本来4%である税率が3%となり、購入した宅地の課税標準額が通常の半分になります。

登録免許税においては、住宅所有権の保存登記にかかる税率が0.4%から0.15%に、移転登記時の税率が2%から0.3%に大幅に軽減されています。認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する住宅ならばさらなる軽減措置が受けられます。

不動産市況は国の経済に対しても影響が多いので、活性化するように税制の優遇などが多々用意されているわけですね。

大事なのは税金よりも


さて、上記の優遇措置の他にも、住宅ローン減税や、住宅取得時の贈与に関する減税など、住宅にまつわる税金の優遇は多々用意されています。それらを有効に活用したいという方も多いでしょう。ただし、実際に良い住宅を買えるかどうかというのには税金はあまり関係ありません。経済的に良い住宅であれば、自身の年収などから計算して無理のない価格帯で割安で購入するのが良いでしょう。また住み心地にこだわるのであれば、自分の納得いくまで検討して注文住宅を一から作るのも良いでしょう。こういったところには、税金の話はあとからついてくるものです。

税制の優遇があるから焦って買うというよりは、自身にとって良い物件というのはどういった物件かをじっくり考えた上で検討するのが良いかもしれませんね。


執筆者:渡邉亮

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