株式会社AWARDの渡邉です。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言検討の要請が4都県知事から出された旨が報道されました。2020年の春に行われた緊急事態宣言ですが、再度発令されることになるのでしょうか。
緊急事態宣言発令の際には何が起こるのかについてチェックしていきましょう。
緊急事態宣言は改正新型インフルエンザ対策特別措置法に基づいて首相が出すものになります。宣言がなくても、都道府県知事は外出自粛や休業の要請は可能なため特に変化がないようにも感じられますが、宣言が行われることで対象地域の知事は《明確な法的根拠を持って》住民に要請が可能になります。
緊急事態宣言の際には地域と期間を首相が示すことになりますが、今回の都県知事の要請を見る限り4都県を対象として一定の期間の緊急事態宣言が出される可能性が高いと言えそうです。
緊急事態宣言が出ることによって、
・住民に不要不急の 外出自粛の要請ができる
・学校や映画館、劇場などに使用制限やイベントの中止の要請と指示ができる
ようになります。要請だけでなく、指示ができるというところが少しニュアンスが強いところでしょうか。指示に反して営業を続けた営業者の公表なども、昨年春の緊急事態宣言下では行われました。
緊急事態宣言下では経済を回すのが難しくなるため、国や自治体からの補填も重要視されるところかと思います。ちなみにこの法律自体には補填に関する規定はないのですが、要請の実効性を高めるため、西村康稔経済財政・再生相は自治体の要請に対する協力金の原資として、国から自治体への交付金を増額する考えを表明しています。
今回の緊急事態宣言では、
・首都圏の飲食店などの営業を午後8時までに
(酒類の提供も午後7時までに)
・午後8時以降の不要不急の外出の自粛
・企業のテレワークの徹底
・職場や学校などでの感染防止策の徹底
・イベントの開催要件の厳格化
などが行われる方針で話し合いがされているようです。実際にどのような期間が指定されて緊急事態宣言となるかわかりませんが、今のうちから心の準備はしておくのが良さそうです。
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