東京都のシッター助成事業

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株式会社AWARDです。

東京都では待機児童対策の一環として、東京都ベビーシッター利用支援事業を行っています。2018年12月より始まった制度で、待機児童の保護者や育休取得後に職場復帰する保護者を対象に、東京都が認定したベビーシッター事業者を利用する場合の利用料が一部助成されます。

保育園等への入所ができない待機児童の問題は近年よく話題になりますが、一つの対策として東京都が実施している施策です。

負担額の変更が話題に


こちらの事業について、2020年度4月からの利用案内が2月10日に東京都から発表されました。それによると、ベビーシッター利用時の1時間あたりの保護者の負担額が250円から150円に変更されることになりました。

この負担額でベビーシッターへの依頼ができるならば、ぜひしたいというご家庭は多いのではないでしょうか。しかし、こちらの制度は課税上の大きな問題が存在しています。

こちらの制度は、民間のベビーシッター事業者に対して保護者の負担額と実際の料金の差を東京都が助成する、というものなのですが、その助成された部分に関しては保護者の雑所得として見なされてしまうのです。

課税が後から大きな負担に


東京都がモデルケース税額表を公開しているため、こちらの記載を見てみると、給与収入額500万円の世帯が、月平均160時間(共働きで8時間×20日間)利用した場合は、課税額が一ヶ月あたり7万3,200円、年間にして87万8,400円となります。

保育園の費用は世帯の所得、自治体、子の年齢、保育時間などによって変わってきますが、1世帯における子ども1人あたりの保育料は0円~70,000円前後で平均20,000円程度というデータもあります。ベビーシッター費用の助成がでるのはありがたいことですが、税の負担増も考えると高頻度でお願いするのは難しい制度だと言えるかもしれませんね。

今後非課税になる可能性も


こちらの助成事業は、非課税にするべきではないか、といった議論も現在行われている最中です。今後もっと利用しやすい制度になる可能性もあるでしょう。

また、働きながら子どもを育てる保護者にとって、とることができるオプションはあればあるほどありがたいものだと思います。こちらのベビーシッター費の助成事業だけでなく、認可外保育園の利用、どちらかが働くのをやめて子供を見るなどの選択肢も含め、それぞれのメリットデメリットを理解した上で選択をしていきたいものです。


執筆者:渡邉亮

こちらのコラムは日々金融情報に触れて頂きたいという想いから継続して配信しています。あなたにとって大切な方にぜひご紹介ください。

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