株式会社AWARDです。
皆さんはなんらかの契約をするときに契約書の中身をきちんと見ていますか?細かい文章がたくさん並んでいると、ついつい中身をチェックせずに契約をしてしまう、ということはあるのではないかと思います。
作る側はどう考えるか
もし自分が契約書を作る側だったら、どのようなことを考えて文面を作るでしょう。なにか問題が起きた際に、自分自身が守られるような契約書を作りたいと考えるのではないでしょうか。日本の法律においては、様々な業法や業界のルールであまりにも不利な契約は無効になることもありますが、基本的には契約というのは両者が合意することで成り立つものです。
一度契約を取り交わして合意した証拠が残されているのであれば、それに従うのが通常の流れになりますし、お互いが契約の内容を守るために努力していかなければなりません。契約をする際には、その契約を結ぶことで何が起きるのかをしっかりと考えてみてください。
不動産や相続等での例
特に不動産の契約や相続関連の契約においては、顧客側にとっては人生でそう何度もない機会ですから、不利な条項があっても見逃してしまっていることが多いような印象を受けます。また不利な契約だったと分かって契約を解除したいと思った場合に、それが困難になるような条項などが設けられているケースを最近何度が目にしました。
例えば、個人が保有している不動産のサブリース契約で、不動産会社側はいつでも保証している家賃を下げる交渉ができる上に、契約の解除時に多くの違約金が発生してしまう、というような契約ですね。また相続時の信託契約において、個人の契約者が把握していない料金が多く発生する契約になっており、契約の解除には違約金が発生するという文面も見ることがありました。これは相手の会社が大手であっても安心というわけではなく、契約ごとにしっかりと自分自身で確認しておく必要があるのだと思います。
法とは願い
わたしが好きなある漫画の中のセリフに『法とは願い』というものがあります。これだけで、その漫画が好きな人は誰のセリフか分かってしまうかもしれませんね。法とは、国家がその国民に望む人間の在り方の理想を形にしたものだ、という言葉がその後に続きます。法という基盤を元に作られる契約書も、やはり契約をする人の願い・気持ち・考えが含まれているものであるのが理想だと思います。
大きな契約をするときには、書いてある文面を疎かにせずに、きちんとご自身で確認するようにしてみてください。そして、確認した上で疑問に思うことがあれば、第三者の意見を求めたり、納得できるまで契約をしない、というのも一つの方法なのではないでしょうか。ぜひ契約書を交わすときには、このようなことを意識してみてくださいね。