株式会社AWARDです。
平成30年度分の確定申告は2019年2月18日(月)~3月15日(金)となっています。個人事業主の方はもちろん確定申告をされると思いますが、会社員の方も年末調整で控除しきれない場合、確定申告で対応することになります。本日はこちらの内容についてご紹介します。
確定申告が必須な人
会社員は「確定申告をしなければいけない場合」と「確定申告をしたほうがいい場合」があります。国税庁のHPを見てみると確定申告をしなければいけない人は下記のようになります。
・給与収入が2000万円超の人
・副業などで、給与所得と退職所得以外に所得が20万円超あった人
・2カ所以上から給与をもらっている人
(ただし、メインの給与以外の給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告しなくてもよいです。また収入全体が少ない場合など確定申告しなくてもいいケースがあります。)
・災害にあって「災害減免法」による源泉所得税の猶予や免除を受けている人
等に当てはまる方は、必ず確定申告をしていただければと思います。
利用したほうがよい控除
それでは確定申告をしたほうが良い方にはどのような方がいるのでしょうか。確定申告で受けることができる代表的な控除を紹介いたします。
・医療費控除
世帯で10万以上の医療費がかかった場合に受けられます。所得が200万以下の場合は所得の5%となります。OTC医薬品に転用された医薬品の購入費をあてるセルフメディケーション税制とどちらかしか使用ができないため、申告の場合は金額を確認してください。
・ふるさと納税に代表される寄附金控除
寄附金控除としては「寄付金額」または「その年の総所得金額の40%相当額」のいずれか低いほうの金額から2000円を引いた金額が、所得から差し引かれます。ふるさと納税をされた方は通常の寄附金控除のほかに住民税の税額控除の特例が受けられます。ワンストップ特例を使用する場合は申告不要となりますので、どちらを選んでいるか確認しましょう。
・住宅ローン控除
条件を満たせば、受けることができます。1年目は必ず確定申告をしなければならず、2年目からは年末調整で対応可能です。
他にも株や債券、投資信託の売買を行った方や、災害・盗難に遭った方などは確定申告をすることが可能です。
配偶者控除
また年末調整後に結婚して配偶者が扶養に入った場合などは、確定申告によって配偶者控除や扶養控除が適用できる場合があります。2018年より配偶者控除および配偶者特別控除が大幅に改正されました。改正のポイントとしては大きく2つがあげられます。
①所得控除額38万円の対象となる配偶者の年収上限が103万円から150万円に
②納税者本人の所得によって控除額が逓減・消失
これらにより、控除額は変わってくるので、一度確認をしてみてはいかがでしょうか。確定申告をする場合、自分がしなければいけないのか、した方が良いかは重要です。自身の状況を考えて、正しい確定申告をしてください。