株式会社AWARDです。
生命保険というと、被保険者、つまり保険をかけられていた方がなくなったら大きなお金が受取人にのこる商品です。被保険者の方がなくなった場合の受取人は、お子さんや配偶者の方が多いと思いますので、一般的な考え方だと保険金は相続財産に含まれそうです。
保険金はみなし相続財産
しかし、保険金はルール上ふつうの相続財産とは一線を画して扱われます。その名も『みなし相続財産』。みなし相続財産とは、なくなった時点では被相続人の財産ではなかったけれども、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことになります。代表的なものとして、生命保険金と死亡退職金が挙げられます。
このみなし相続財産は通常の相続財産と同様に相続税がかかる財産になります。そして、生命保険で受取人が設定されている場合には、生命保険金は遺産分割協議の中に含まれない受取人固有の財産になることが決まっています。
受取人固有の財産とは
もうすこし簡単にお伝えすると、生命保険金はみなし相続財産として相続税はかかるけれども、受取人が指定されていればその方に保険会社から直接支払われるお金になるため、他の財産と一緒に遺産分割協議をしなければいけない財産ではないということです。税金はかかるけれども、受取人固有の財産になる、と考えてみてください。
そして、このことを知っていると生命保険は相続対策として有効に使えます。例えば遺産分割協議というのは、しばしば揉めるものです。遺留分減殺請求権といった各々が法律で定められた範囲の遺産をもらう権利もありますし、相続人たちがそれぞれ権利を主張しだすとまとまらないことも多々あります。しかし、生命保険を活用することでこの遺産分割協議でもめる可能性を大きく減らすことができます。生命保険金は遺産分割協議で分ける財産の対象にならないため、計画的に振り分けておくことで相続でもめない状況を作ることができます。
非課税枠も存在
この生命保険金は受取人固有の財産になる、という考え方は相続でもめないようにしたり、納税資金を確保するための対策として非常に有効です。またこちらも有名ですが、生命保険金には、
500万円×法定相続人の数
の非課税枠も存在しています。税金がかからずにお金を遺す手段としても使えますので、特徴を理解して活用することをお勧めいたします。今後相続について考えていきたい、という方はぜひ真剣に生命保険に向き合ってみていただければと思います。