株式会社AWARDの渡邉です。
前回のコラムに続いて、生命保険のサイズを取り扱います。前回では生命保険を選ぶ前に大事な必要保障額の把握についてご紹介しました。
必要な生命保険のサイズ【1】
今回は必要な保障額と同時に知っておきたい、万が一の際の生活資金としてあてになるお金を把握していきたいと思います。
遺族年金はいくらもらえる?
まずは遺族年金について見てみましょう。遺族年金は、大きくわけると遺族基礎年金と遺族厚生年金の2つが存在しています。
遺族基礎年金は18歳までの子どもの人数に応じて支給額が決まります。ご夫婦のどちらかが亡くなってしまった場合、お子さんの数が一人なら約101万円、二人なら約123万円、三人なら約130万円ほどの金額が毎年支払われることになります。これは、国民年金から支給される遺族年金です。
遺族厚生年金は、掛けてきた厚生年金の額に応じて配偶者の方や子どもに支払われることになります。また妻の方が一定の要件を満たすと年間約59万円の中高齢寡婦加算が遺族厚生年金に追加されることになります。一定の要件とは、ご自身が40歳以上65歳未満で生計をともにしている子がいないこととなります。
遺族厚生年金は、年金定期便などに掲載されている数字をみると、ある程度正確に計算することが可能です。万が一の際のことを考えるときには、公的な保障の部分はきちんと把握できていると良いでしょう。
死亡退職金と残された方の収入
さて、こうして遺族年金の額を把握できたら、死亡退職金と、残される方の収入についても把握しておきましょう。
まず、まとまった金額として入ってくるのは、死亡退職金です。こちらはお勤めの会社によっても異なるでしょうし、自営業の方の場合は退職金を用意してないと出ないお金です。会社員の方は就業規則などを確認しておくと良いかと思います。
また、月々の収入としてあてになるのは、残された方が働くことで月々得る収入です。この収入が大きい場合には、さほど保障がなかったとしても十分に生活が送れることもあるでしょう。ちなみに、残された妻の前年の年収が850万円以上だった場合は、逆に遺族年金がもらえなくなることもあるので、その点も注意したいところです。
万が一の状況を把握する
こうしてみると、万が一の際には生命保険以外にもあてになるお金は色々と存在していることがお分かりいただけるかと思います。特に遺族基礎年金はお子さんが18歳になった年度末まで受け取ることができるので、お子さんを育てるための資金としてはかなり重要な役割を持つ可能性があります。
次回はこれらを総合的に考えて、必要保障額を生命保険で設定する方法についてご紹介していきたいと思います。